静岡県育英会奨学金の返還について

1.借 用 証 書 の 提 出
 卒業若しくは修業3か月前までに(中途退学及び借入中途辞退の場合はただちに)連帯借用人(親権者または後見人)及び連帯借用人の印鑑証明書を添付して、「奨学金借用証書」を学校を通じて提出してください。

2.返 還 方 法
 学校卒業後(中途退学及び借入中途辞退後)、6か月の据え置き期間を経過してから、その全額を一括または分割(月賦・半年賦・年賦)により銀行(静岡銀行、スルガ銀行、清水銀行のみ)自動振替または郵便局から返還することになります。

3.返 還 金 額 及 び 期 間
(1)返 還 金 額
 貸与月額15,000円の場合は、月額あたり 7,500円以上返還する。
 貸与月額17,000円の場合は、月額あたり 8,500円以上返還する。
 貸与月額24,000円の場合は、月額あたり12,000円以上返還する。
(2)返 還 期 間
 貸与年数の2倍の年数以内

4.延 滞 利 息
 奨学金は無利子ですが、正当の事由がなくて奨学金の返還を遅延した時は、日歩2銭(年利7.3%)の延滞利息を徴収することになっています。

5.返 還 の 猶 予
 進学、疾病または特別の事由のため奨学金の返還が困難な時は、願い出によって一定の期間、その返還を猶予することができます。

6.返 還 の 免 除
 奨学生または奨学生であった者が死亡等で返還不能と認められた場合は、奨学金の返還を免除することがあります。

7.異 動 の届 出
 奨学生であった者は、奨学金返還完了前に本人、連帯借用人(親権者または後見人)及び連帯保証人に氏名、住所、職業、その他の重要な事項に異動があった場合は、ただちに本会まで届出でください。


 返還の手続きについては「返還の手引き」「返還明細書の記入について」等をご覧ください。



社会福祉法人静岡県育英会事務局
〒420-0856 静岡県静岡市葵区駿府町1-70 静岡県総合社会福祉会館
TEL054-254-5239 FAX054-254-5239
メールアドレス:ikuei22@po3.across.or.jp


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