社会福祉法人静岡県育英会育英奨学規則

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 (目 的)
 第1条 この規則は、社会福祉法人静岡県育英会定款第1条の規定により経済的理由によって、修学困難な者に対して学資を貸与し、県民の期待に応える有用な人材の育成を目的とする。
 (貸与の対象及び条件)
 第2条 この規則によって学資(以下「奨学金」という。)を貸与する生徒及び学生(以下「奨学生」という。)は、本県内に居住する者の子弟であって、本県内に設置された高等学校、専修学校高等課程、県立後継者養成施設及び県立職業能力開発施設(以下「学校」という。)に在学する者を対象とする。
 2 奨学生は、まじめに学業に励み、かつ健康であって修学費用の支弁が困難と認められる者でなければならない。
 (奨学金の額)
 第3条  奨学金の額は、次のとおりとする。
  (1)公立高等学校奨学生
     県立後継者養成施設等奨学生         月額  17,000円
  (2)私立高等学校奨学生
     専修学校高等課程奨学生
     県立農林環境専門職大学等奨学生
     県立工科短期大学校奨学生          月額  24,000円
2 自宅外から通学する奨学生及び遠距離通学(公共交通機関を片道50キロメートル以上利用)する奨学生については、第1項の金額に月額5,000円を加算することができる。
 (貸与期間)
第4条  奨学金を貸与する期間は、その学校における正規の修学期間とする。
 (出願手続)
第5条  奨学生志望者は、次の書類を学校長に提出しなければならない。
(1) 奨学生願書
(2) 所得、課税証明書(市町長発行)
2 奨学生願書には、本人の父母、兄姉又はこれに代わる者(以下「保護者」という。)及び連帯保証人が連署しなければならない。
3 学校長は、奨学生として適当と認めたときは、学校長の所見を記載した奨学生推薦
 調書を添えて市町長へ提出するものとする。
4 市町長は、学校長から提出された奨学生願書に推薦順位を記載した奨学生市町
 長推薦書を添えて会長に提出するものとする。
 (選 考)
第6条  奨学生は別に定める選考委員会の選考を経て決定し、市町長又は学校長を経
 て本人に通知する。ただし、進学その他につき必要な場合は入学前に内定し、市町
 長又は学校長を経て本人にその旨を通知することができる。
 (届 出)
第7条  奨学生は、次の場合には保護者と連署して、市町長又は学校長を経てただち
 に会長に届出なければならない。ただし、本人が疾病その他の事故により届出ること
 ができないときは、その理由を附して保護者から届出なければならない。
(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(2) 本人、保護者の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき。
(3) 他の団体及び個人からの奨学金貸与又は給与に異動があったとき。
 (奨学金の交付)
第8条  奨学金は四半期毎に交付する。ただし、特別の事情があるときは願書により、
 事前に交付することができる。
 (奨学金の休止)
第9条  奨学生が休学したときは、その期間奨学金を休止する。
 (奨学金の廃止)
第10条 奨学生が次の各号の一つに該当すると認めるときは、奨学金を廃止する。
(1) 死亡したとき。
(2) 傷痍疾病等のため、修学に見込みがないとき。
(3) 学業成績又は行動及び生活が、奨学生たるにふさわしくなくなったとき。
(4) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。
(5) その他奨学生として、適当でないと認めたとき。
 (奨学金の返還)
第11条 奨学生は、貸与期間が終了した月の翌月から起算して、6箇月を経過した後、 貸与年数の2倍の年数以内に、その全額を月賦の方法で返還しなければならない。
 ただし、全額又は一部を一時に返還することができる。
2 前項の月賦の金額は、貸与月額の区分に応じて、その2分の1以上の金額でなけ  ればならない
3 特に事情があると認められたときは、第1項又は第2項の規定と異なる方法により  返還することができる。
第12条 奨学生が退学若しくは奨学金を辞退し、又は停止されたときは、その月の6箇
 月後から前条に準じて奨学金を返還しなければならない。
 (奨学金借用証書の提出)
第13条 奨学生は、卒業若しくは修業前に保護者及び連帯保証人と連署して、学校長
 を経て所定の奨学金借用証書を会長に提出しなければならない。
2 前条に規定に該当する者は、前項に準じて事由の発生後ただちに奨学金借用証書を
 会長に提出しなければならない。
3 連帯保証人は、独立の生計を営む者でなければならない。
 (異動の届出)
第14条 奨学生であった者は、奨学金返還完了前に本人、保護者又は連帯保証人の身分、住所、職業、その他重要な事項に異動があったときは、ただちに会長に届出なければならない。ただし、本人が疾病などのために届出ることができないときは、保護者から届出なければならない。
 (返還猶予)
第15条 進学、疾病その他特別の事由のため奨学金の返還が困難な者には、願出によって 相当の期間その返還を猶予することができる。
 (延滞利息)
第16条 正当の事由がなくて奨学金の返還を延滞したときは、日歩2銭の延滞利息を徴
 収する。
 (死 亡)
第17条 奨学生が死亡したときは、保護者は戸籍抄本及び奨学金借用証書を添え、市町長又は学校長を経てただちに会長に届出なければならない。奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、保護者又は遺族は戸籍抄本を添えてただちに会長に届出なければならない。
 (返還免除等)
第18条 奨学生又は奨学生であった者が、奨学金返還完了前に死亡又は心身障害者等となり返還不能となったときは、奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。この場合は、保護者又は遺族から事情を具して会長に願出なければならない。
2 保護者、奨学生であった者及び連帯保証人が、奨学金返還完了前に行方不明又は特別の事情により返還不能と認められる場合は、償還の未償還分を収入欠損として処理することができる。
第19条 この規則の実施について必要な事項は会長が定める。


   附  則
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に改正前の規定により貸与を受けている者にあっては、この
 改正規定にかかわらずなお従前の例による。



社会福祉法人静岡県育英会事務局
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