社会福祉法人静岡県育英会役員等の報酬等に関する規程

 

(趣 旨)
第1条 この規程は、社会福祉法人静岡県育英会(以下「この法人」という。)の定款第8条
 及び第22条の規定に基づき、理事及び監事並びに評議員(以下「役員等」とする)
 の報酬等に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬の支給)
第2条 この法人の役員等は無報酬とする。

(公 表)
第3条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める
 報酬等の支給基準として公表するものとする。

(改 廃)
第4条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。

(補 則)
第5条 この規程の実施に関し必要な事項は、会長が理事会の決議を経て、評議員会に
 おける承認を受けて、別に定めるものとする。

附 則
この規程は、平成29年6月21日から施行する。



社会福祉法人静岡県育英会事務局
〒420-0856 静岡県静岡市葵区駿府町1-70 静岡県総合社会福祉会館
TEL054-254-5239 FAX054-254-5239
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